- 備考
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※居住する市町村に暴風・大雨(レベル 5)・土砂災害(レベル 5)・大雪・暴風雪の特別警報が発表されている場合は、出校停止とする。
※暴風・大雨(レベル 5)・土砂災害(レベル 5)・大雪・暴風雪の特別警報が解除された後も、居住地域に暴風・大雨(レベル 3~4)・土砂災害(レベル 3~4)・大雪・暴風雪警報が継続している場合は、前項の備考の出校停止に関わる規定を適用する。
※定期考査における見込み点の算出は、前項の規定に準ずる。
生徒の在校中に気象警報または特別警報(以下「警報等」という)が発表された場合について
- ① 公共交通機関の運行状況および通学路の安全が確認でき、今後、運行見合わせ等のおそれがある場合は、授業を打ち切り、下校させることがある。
- ② 公共交通機関が既に運転を見合わせている場合、または下校させることがかえって生徒を危険にさらすと判断される場合は、校内に待機させるものとする。
- ③ 特別警報が発表された場合は、原則として下校を全面禁止し、気象の回復および公共交通機関の安全な運行が確認されるまで、校内待機とする。
- ④ 学校周辺に警報等が発表されていない場合であっても、生徒の居住地域または通学経路にあたる地域において、避難指示(レベル 3~4)以上の発令、あるいは交通機関の運休・計画運休が発表された、またはその可能性が高い場合、校長の判断により当該生徒に対して個別に下校(早退)を命じることがある。
- ⑤ 校内待機措置をとった生徒について、保護者から引き取りの申し出があった場合は、保護者が直接学校へ迎えに来ることを原則とする。
- ⑥ 校長の判断により個別に早退した生徒、または交通機関の途絶や地域的な災害により避難・帰宅を余儀なくされた生徒については、出席停止として取り扱う。